遺産分割協議書は、相続した財産を具体的に誰にどのように分けるかを
相続人同士で相談して決まった内容を書き記すものです。
その分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。
通常、相続人の数だけ作成して全員の署名・押印をして各自1通づつ
保管します。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないというものではありませんが、不動産の移転登記をする場合などは、添付書類として必要になります。
また、相続人の中に未成年者いる場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
特別代理人になる人は、相続人以外の成人なら特に制限はありません。